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6月17日(木)緊急開催
風適法「政令改正」詳解セミナーに全国から255名が参加

弊社・綜合ユニコム㈱・季刊レジャーホテルでは、5月28日(金)に警察庁から「風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律施行令」一部改正政令案が発表されたことを受け、6月17日(木)東京・港区の「ホテル グランパシフィック LE DAIBA 」地下1階『パレロワイヤル』において「レジャーホテルマネジメントセミナー2010 風適法[政令改正]詳解セミナー」を開催し、全国からホテルオーナーなど255名のご参加をいただきました。

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 今回の「政令改正」は、ラブホテルに対する定義が26年ぶりに見直され、これまで「新法ホテル」として営業している「類似ラブホテル」が風適法の規制対象となるなど、今後のレジャーホテル経営を左右するものとなっています。

 本緊急セミナーでは、「4号営業」への届け出のメリット・デメリットは何か。また、「新法ホテル」として営業を継続させるための具体的要件は何か。そして平成23年1月1日に風適法「政令改正」が施行(予定)されるまでにレジャーホテル経営者が行なうべき意思決定とその実行のチェックポイントの解説がなされました。


PH3-IMG_0022.jpg第1部パネラー。左からの津田弁護士、(社)日本自動車旅行ホテル協会 柳川総務委員、同 清水副会長 第1部の「風適法[政令改正]案のチェックポイントと詳解」では、弁護士の津田和彦先生から今回の改正のポイントについて法的な解説をいただき、(社)日本自動車旅行ホテル協会の清水、柳川の両氏から協会としての取り組みやパブリックコメントの記入をとおして業界が団結し意見を発信していく必要性が語られました。




PH3-IMG_0021.jpg第2部パネラー。左から(社)日本自動車旅行ホテル協会 當麻会長、㈱トータルプランニング 脇田社長、㈱Re・stay 宮原社長 また第2部の「風適法[政令改正]に伴うレジャーホテル開発・経営・運営のチェックポイント」では、(社)日本自動車旅行ホテル協会 会長 當麻勝敏氏、㈱トータルプランニング 代表取締役 脇田克廣氏、㈱Re・stay 代表取締役 宮原 眞氏から、今回の改正の大きな焦点である「4号営業」の届出に関してのメリット・デメリットを中心に今後のレジャーホテル経営のあり方、判断のポイントについてさまざまな視点から提言をいただきました。



 季刊レジャーホテルおよびレジャーホテル.NETでは、「政令改正」に伴う最新情報について今後とも継続的に誌面・WEBを通じて発信し、業界の健全な発展にむけて、微力ながら貢献して参ります。


PH2-IMG_0007.JPG全国からホテルーナーをはじめ255人が参加した

季刊レジャーホテル編集部