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計画停電中の「休業に際しての休業手当」について
厚生労働省は、3月15日に「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」を通達しているが、有限会社人事・労務に解説していただいた。
<計画停電による休業の取扱いについて>
社員に休業を命じた場合の原則ですが、労働基準法第26条の定めにより使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において使用者は、休業期間中その労働者に、当該労働者の平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないとされています。停電などで会社の営業が難しい場合であっても、原則的には、会社の都合で社員を休ませる場合は休ませた社員に対して、平均賃金の6割を休業手当として支払わないといけないということになります。しかし、今回の計画停電によって従業員を休業させた場合は休業手当を支払わなくて良い場合がありますので紹介します。
ポイント① 計画停電中の休業は、休業手当の支給は不要
今回の地震の影響による計画停電で営業をすることが不可能になったため、社員に休業を命じた場合の通達が2011年3月15日、厚生労働省より発表されました。
厚生労働省による通達
(基監発0315第1号 平成23年3月15日)
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東日本大震災により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。
記
1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
この通達によれば、計画停電中については、それを理由に休業しても休業手当の支払いは不要ということになります。つまり、その間(停電による休業中)の賃金は支払わなくてもいいということです。
ポイント② 計画停電の前後の休業についても、休業手当が不要となることがある。
計画停電をしていない休業時間についてですが、通達では「他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには計画停電の時間帯以外の時間帯も使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない」と表現されております。つまり、まさに停電中に休業することはもちろん、その前後などの時間の営業が現実的に難しいような場合は、停電中の時間以外の休業についても、休業手当を支払う必要はないということになります。どこまでが、「計画停電の時間帯のみを休業とすることが事業の経営上著しく不適当と認められる」かは、難しいところです。
ポイント③ 計画停電が実施されなかった場合に、休業としてしまった場合でも、休業手当が不要となることがある。
計画停電が予定されていたが、実際には停電がなかった場合ですが、これについても、計画停電の予定に合わせて休業を計画していた場合に、直前に停電が回避されたとしても急に営業できるわけではありません。このようなケースも、休業手当の支払いは必要ないということです。
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