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震災関連の損害補償、助成金関連の各種情報を紹介
有限会社人事・労務の協力のもと、東日本大震災に関する損害補償、助成金関連の各種情報を紹介します。
東日本大震災の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても計画停電によって客足の減少等の問題が生じています。地震発生後から厚生労働省から様々な通達やQ&Aが発表されています。本稿では、厚生労働省や中小企業庁から発表された通達等でホテル経営者が知っておくべき事項をまとめます。
<損害補償について>
中小企業庁が平成23年3月28日に『中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック』をホームページ上にアップしました。東日本大震災による災害の影響で事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた事業者や間接的に被害を受けた事業者について金銭的にバックアップしようという制度です。事業所が置かれている状況や業種によって制度を利用できる場合とできない場合がございますので詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v01.pdf
また、平成23年4月からのセーフティネット保証制度は48業種で実施する予定でしたが、東日本大震災等の影響を踏まえて平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することになりました。対象業種に宿泊業は含まれておりますが、宿泊業であっても4号営業ホテル(適正化法第2条第6号第4号に規定する営業を除く)は対象から除外する旨の規定があるため注意が必要になります。対象業種に関しては、中小企業庁がリストを発表しておりますのでご確認ください。詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110323E-SN-5-1.pdf
<雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について>
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。「経済上の理由」の具体的な例としては、損壊した設備等の早期の修復が不可能である等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。
助成金を受給するには、事業所が雇用保険に必ず加入している必要があります。また、休業等実施計画届を提出するなど、いくつかの支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページ(www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html)をご覧ください。
<緊急雇用対策について>
厚生労働省は今回の地震によって、休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余技なくされた方が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置を設けています。特例措置の内容は以下のようになっています。
① 今回の地震により事業の継続が困難となった災害救助法指定地域の事業所から、一時的に離職せざるを得ない方の生活を保障するため、事業再開後の再就職が予定されている方であっても、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施すると発表しました。これにより、災害の影響で一時的に失業し、事業再開後に再就職が予定されている人は、本来は雇用保険の失業手当を受給することはできませんが、この要件を緩和して、再就職が予定されている場合でも、仕事に就けない間、失業手当を受給できるようになりました。
② 今回の地震により事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できると発表しました。これにより、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない場合は、実際に離職していなくても失業手当を受給できるようになりました。
③ 厚生労働省は、失業給付を受給されている被災された方々の便を図るため、特例的に住所地以外のハローワークでも受給できるように実施すると発表しました。本来は住所地のハローワークでないと手続きができませんが、これにより、住所地以外のハローワークでも、失業手当を受給できるようになりました。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110322-tokurei/20110322-tokurei.pdf
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