topic_110622 of レジャーホテル.NET

レジャーホテル.NETは、レジャーホテルの経営に役立つさまざまな情報をリアルタイムで発信!!

トピックス

米トレーサビリティ法により、7月1日より
コメの産地表記を義務化


コメやコメ製品の取扱業者に産地などの取引内容の記録、保存を義務づける「米トレーサビリティ法」(2010年10月に一部施行)により、2011年7月1日からコメやコメ加工製品の産地情報を消費者に伝達することが事業者に義務づけられることとなった(7月1日以前に出荷された国産米、取引きされた輸入米は除く)。


産地情報の伝達方法はメニューへの表記、店内での掲示など施設の実情に合わせて選択することができる。

レストランなどの外食産業のみならずホテル内において一般消費者に飲食サービスを提供する際にも適応され、義務違反があり、勧告・命令がなされ、従わなかった場合には罰則規定(50万円以下の罰金)が適応されるので注意されたい。

詳細については下記ホームページを参照ください。

〈農林水産省HP〉